任意保険(自動車保険)に加入してることが前提です

単独事故ではご自身は自賠責保険が使えません。同乗者には使えます!

交通事故によるケガは、事故の形によって使える保険が異なります。
特に単独事故の場合、「治療費はどうなるの?」「保険は使えないの?」と不安に感じる方が少なくありません。

まず前提として、
任意保険(自動車保険)に加入していることが必要です。

単独事故では、運転していたご本人(契約者・運転者)は
加害者扱いとなるため、自賠責保険は使用できません。

しかし――
同乗者がいる場合は別です。

単独事故であっても、
同乗者は「被害者」として扱われるため、自賠責保険が適用されます。
そのため、同乗者の方は
窓口負担0円で交通事故治療を受けられるケースがあります。

伊勢崎市で交通事故治療を行っている当院では、

  • 保険の仕組みが分からない

  • 単独事故だから通院できないと思っていた

  • 病院や保険会社に十分な説明をしてもらえなかった

といったお悩みを多くご相談いただいています。

事故状況や保険内容によって、
治療を受けられるかどうかは変わります。
「単独事故だから無理」と自己判断せず、
まずは一度ご相談ください。

当院では、伊勢崎市での交通事故治療において
保険の確認から通院の流れまで丁寧にサポートしています。


単独事故で使える任意保険 3つ

まずは、ご自身の任意保険の契約内容を確認して、どの保険が使えるか把握しておくことが大切です。
単独事故でも使える保険があるかどうかで、通院できるか・窓口負担が発生するかが変わってきます。

ご自身の任意保険の契約書の内容をご確認ください


  • 人身傷害保険

  • ・運転者本人や同乗者

  • のケガを補償

  • ・単独事故や過失100%

  • でも使える

  • ・自賠責保険の範囲を

  • 超える治療費や

  • 休業損害をカバー

  • できるケースが多い


  • 搭乗者傷害保険

  • ・車に乗っている人

  • 全員のケガを補償

  • ・過失に関係なく、事故に

  • 遭った場合に定額給付

  • ・単独事故でも適用可能


  • 対人賠償保険

    (同乗者への使用

  • ・同乗者が被害者の場合に補償

  • ・使うと等級は下がるため、他の保険と併用を検討する必要あり